行政書士 オフィス薫

外国人ビザの取得や更新の仕方

外国人ビザは海外から人材を招聘したり、海外の人材の採用をしたりして国内で働いてもらうために必要となります。
行政書士には外国人ビザに関する問い合わせがよくありますが、取得や更新の仕方がわからないという相談が主なものです。
この記事では外国人ビザの概要や必要書類などをわかりやすく解説します。

 

・外国人ビザ=在留資格

外国人ビザをどうやって取得したら良いかという問い合わせはよくあるものですが、
日本側では正確には在留資格と取得させることが必要になります。
在留資格を取得することで、定められた期間の在留や就労が可能になるというのが日本での基本的な仕組みです。
在留資格を取得するには在留資格認定証明書交付申請を、外国人を受け入れる会社などの所在地の地域について
管轄している地方出入国在留管理官署で手続きをします。
必要書類を提出して審査を受け、認められれば在留資格認定証明書が交付されます。
そして、外国人が自国の日本大使館で手続きをしてビザを申請すれば入国・滞在が可能になります。

 

・外国人ビザ取得の必要書類

外国人ビザの取得の際には適切な分野の技能などを持っていて、受け入れをした後に担当する仕事に適任ということが求められます。
医療や経営・管理、特定活動などの様々な項目が設けられていて、どれか一つに該当すれば外国人ビザの取得が可能です。
申請するときにはどの資格で申し込むかによって必要書類が異なります。
典型的な書類として挙げられるのが以下の通りです。

・在留資格認定証明書交付申請書
・採用・招へい理由書・職務内容説明書
・外国人の履歴書
・受け入れ側の会社の概要
・雇用契約書などの受け入れを示す書類
・技能があると示す証拠書類

この他にも本人の証明写真や通知を受け取るための返信用封筒などの細々とした必要書類があります。
どの資格で申請するかがわかれば一覧とフォーマットが法務省から公開されているので、入手すれば準備することは可能です。
ただ、書類の不備があると審査を通ることができず、問い合わせを受けて追加で提出をしていると時間がかかります。
通常でも1ヶ月から3ヶ月かかるので、行政書士に相談して適切な書類を整えてから申請した方がスムーズでしょう。

 

・外国人ビザ更新の必要書類

外国人ビザには有効期間が定められているため、継続して雇用するときには更新手続きが必要です。
外国人ビザを更新するには在留資格を更新した上で、外国人が大使館で申請をするという流れで手続きを進めることになります。
外国人ビザの更新手続きで必要な書類は在留資格についての変更内容があるかどうかによってやや異なります。
変更内容がない場合には申請の際に以下の必要書類の準備をしなければなりません。

・在留期間更新許可申請書
・受け入れ先での活動内容に関する資料
・在留カード
・パスポートと在留資格認定証明書

在留資格に変更がある場合にはどの資格で在留するかによって必要書類が異なります。
他の資格での在留が認められていた外国人も、別の分野では適格かどうかは判断できません。
そのため、初めて申請したときと同様の書類を整えて審査を受ける必要があります。
ただの更新に比べると審査期間が長くなるので早めに申請しておくのが大切です。

 

・まとめ

外国人ビザの取得には在留資格を手に入れることが必要です。
在留資格は取得の際の必要書類が複雑で、不備があると審査を通過できないことからしっかりとした準備が必要になります。
更新の際にも変更点があると書類準備が大変になり、手続きが遅れると外国人の雇用を続けられなくなりかねません。
行政書士に相談して確実性の高い方法で手続きを進めましょう。