行政書士 オフィス薫

遺言書の内容は変えられる?変更手続きや注意すべきポイントまとめ


 
 
死亡後の相続対策として遺言書を作成したものの、後から変更したい部分が出てくるのは良くあることです。
遺贈する金額などの間違いに気づく場合もあるでしょう。
この場合、本人の意思で自由に変更できますが、手続き上のルールを守らず、
効力が消滅した事例が多々あるので、注意が欠かせません。
この記事では、適切に遺言を修正するために必要な知識について、わかりやすく紹介していきます。
 

1.変更は新しい遺言書で行う

遺言書の変更は基本的に、新しい遺言書を作って、古い方の内容を修正します。
例えば、前の遺言書で「家は妻に相続させる」と書いた場合、新しい遺言書で「家は長男に相続させる」と書き直すのです。
場合によっては、古いものを直接書き換えることもできます。
しかし、訂正印が必要など手続きは複雑で失敗しやすいため、おすすめはできません。
 

なお、新たな遺言書では全部を書き直す必要はないので、手軽です。
例えば古い方では、相続税の支払いや車、家の相続人を書いたとします。
ここで家の相続人だけ変更したいなら、相続税や車については書かなくても問題はありません。
家の相続人の変更だけ書いておけば、その分だけが適用されて、他の訂正していない部分は、古い遺言書の効力が発生します。
 

2.違うタイプの遺言書でも問題なし

例えば公正証書遺言を作った後、もう一度、公証役場に行くのが面倒なら、自筆証書遺言を使って変更しても大丈夫です。
こちらも、自筆証書遺言に変更又は撤回したい箇所だけを記せば、その部分だけが修正されます。
もちろん、公正証書遺言の修正していない部分は有効のままです。
 

公正証書以外にも、自筆証書遺言も役所での保管制度が始まったので、手元に遺言書の原本がない方は珍しくありません。
この場合でも、自宅で自筆証書遺言を作れば、いつでも気軽に内容を変更できるのは覚えておきましょう。
 

3.変更する時の注意点

まず、曖昧な表現を使うと理解されない危険性があります。
このため、変更部分は正確に記載して下さい。
例えば、“「不動産は全て妻に相続させる」とした部分を撤回し、「不動産の全てを長男に相続させる」と改める“のように記載します。
 

次に、日付は忘れないことが大切です。遺言書は日付が若い順に有効になるので、
これを欠くと変更が認められず、トラブルになりかねません。
 

他には、変更したことを忘れてしまい、相続財産を処分した場合も注意が必要です。
例えば相続人を指定した財産を、本人が忘れて別の人に売ってしまった事例などがあります。
この場合、生前にした行為と遺言の内容と矛盾するので、その箇所は撤回されたとみなされるのが法律上の決まりです。
要するに、売ってしまった不動産を、「息子に相続するって遺言があるから返してほしい」とは言えなくなります。
 

後は遺言書を破棄したり、斜線を引いたり、燃やしてしまった時も撤回したとみなされるのが民法の決まりです。
このため、不要な遺言書は廃棄しても良いのですが、有効にしたい遺言書は、きちんと保管しておきましょう。
 

4.業務上のノウハウ

先述の通り新しい遺言書では、古い方の中身の変更したい部分だけを書けば良いのはメリットです。
ただ、何度も変更すると遺言書が何通もできてしまい、本人も相続人も混乱する可能性があります。
特に保管場所がバラバラになってしまうと厄介です。
本人の死亡後、古い遺言書は見つけたものの、新しい方は見つからない可能性も否定できません。
このため、業務上のノウハウとしては、複雑になったら一旦全部撤回して、新しい遺言書を用意して整理する方法があります。
つまり、古い遺言書は全部無効にして、内容を整理したものを新しく作るわけです。
これだと、相続人に最新のものだけ見つけてもらえば、問題ありません。
 

まとめ

遺言書には遺産分割の方法を指定できるなど、相続をスムーズに行うためには役立つ存在です。
その反面、法律で厳格な手続きを行うように定められており、書式やルールを間違うと、無効になる恐れがあります。
このため、遺言書を作成・変更したい時は、専門家に相談するのがおすすめです。
しっかりと効力を発揮するのは当然、遺産分割や特別受益などの複雑な問題にも対応できます。
特に相続関連に詳しい事務所は頼りになるので、利用してみましょう。