遺言書の作成について
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- 公正証書遺言 作成サポート
- 80,000円~
公正証書遺言は、公証役場の公証人に口頭で内容を説明して、遺言を作成、保管してもらう方法です。法的な効果を得る、確実な遺言の仕方といえます。
財産額が多い場合や相続人が多い場合、さらには相続人の争いが予想される場合などは、とくにお勧めの方法です。また、ご自身で字が書けない場合にも、公正証書遺言なら作成することができます。
執行に家庭裁判所の検認(自筆証書遺言で後述)は必要ありません。
当事務所では、遺言書を書くなら、安心で確実な公正証書遺言をお勧めしています。
※公証役場の手数料、証人立会料、謄本・証明書などの取り寄せなどは別途かかります。
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- 自筆証書遺言 作成サポート
- 50,000円~
自筆証書遺言は、ご自身が作成する簡単な方法です。
ただし、不備があって法的に効力が認められない場合や紛失のおそれ、他人が偽造する危険性があります。また、亡くなられたあとに遺言書を見つけてもらえない可能性もあります。
執行に家庭裁判所の検認(相続人などの立会いのもと、遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防止するための手続き)という行為が必要になります。
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- 遺言執行者の受任も承っています
- 相続財産総額の1%~
遺言執行者とは、遺言の内容を正確に実現するために、必要な手続きをする人のことをいいます。具体的には、相続財産目録の作成や、金融機関の預金解約の手続き、不動産の名義変更の手続きなどをします。
とくに遺言執行者が必要となるケースとしては、相続人に遺言執行者になってもらうのが難しかったり、執行能力に不安がある場合、また、法定相続人以外の第三者に不動産を遺贈する場合です。
遺産執行者は、遺言書のなかで指定することもできますし、亡くなった後で選ぶこともできます。
相続について
このような場合は、当事務所にお任せください。遺産分割協議書作成に必要な相続財産の調査や相続人の調査もいたします。
遺産分割協議書が作成されたあとには、相続財産に不動産がある場合、遺産分割協議書どおりに名義人を変更する登記申請が必要になります。登記は提携している司法書士が行います。
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- 遺産分割協議書の作成
- 50,000円~
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- 相続財産調査、相続人調査
- 50,000円~
離婚協議書について
協議離婚はお互いの話し合いが不十分だったり、離婚協議書に明記した内容によっては、後にトラブルになる場合もあります。
公正証書の意義は、大きくは養育費などの金銭の不払いがあったときには、裁判をすることなく、夫(妻)の給料などの差押さえの強制執行ができることです。公正証書は、裁判所の判決と同じ効果があるのです。
当事務所は公正証書をお勧めします。
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- 離婚協議書作成(公正証書)
- 50,000円~
※公証役場の手数料が別途かかります
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- 離婚協議書作成
- 40,000円~
個人間での賃貸・売買契約書について
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- 住宅賃貸借契約書
- 50,000円~
不動産業者の仲介なしで、直接貸し手と借り手が賃貸契約する場合にお手伝いをいたします。借り手を探すという作業を必要としない場合、つまり貸す側と借りる側が知り合いのケースがほとんどです。
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- その他契約書
- 20,000円~
個人間でのさまざまな契約書を承ります。