秋田で、遺言書や相続、離婚協議に関してや契約書についてなどに関してお悩みの方から、よく寄せられるご質問をまとめました。
こういったお悩みでは、お金の問題など予想外のトラブルが発生し、損をしたりする可能性があります。
状況によって必要な手続きが異なりますので、専門的な知識が必要不可欠です。
ご依頼いただく内容によって、ご質問の多い内容をまとめました。
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状況によって必要な手続きが異なりますので、専門的な知識が必要不可欠です。
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遺言書について
Q.遺言書をつくりたいのですが、公正証書遺言か、自筆証書遺言か? どちらがいいのでしょう。
A. 確実な遺言書をつくりたいのなら、公正証書遺言がお勧めです。公正証書遺言は、公証役場の公証人を介して作成されるため、内容や法的効果に疑義がありません。また、原本は公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。費用はかかりますが、確実に遺言内容を実現できます。
一方、自筆証書遺言は、自分で手書き作成するので、手軽で費用もかかりません。ただ、内容があいまいなため解釈に争いが生じたり、法的に定められた書き方でなければ無効となります。また、保管の仕方によっては、破棄や偽造される可能性もなくはありません。
Q.遺言書に遺言執行者を指定したほうがよいのでしょうか。
A. 遺言執行者とは、遺言者が亡くなったあとに遺言の内容を実際に実現する人のことをいいます。わかりやすくいうと、不動産名義を亡くなった方から相続人に変更する手続き、預貯金を相続人に引き継ぐといったいう作業をします。遺言執行者の指定は、必ずしも必要というわけではありません。ただ、金融機関などでは遺産が多い場合、相続争いに巻き込まれないようにと考えていることもあり、遺言書に遺言執行者の記載がないと、相続人全員の印鑑が必要、といわれることもあります。相続の手続きには、遺言執行者がいた方がスムーズに進みます。
遺言執行者は、相続人でもいいですし、争いが生じそうな場合などは、客観的に公正に手続きする第三者(当事務所でもいたします)を選ぶ場合もあります。
Q.自筆証書遺言が残されました。遺言書の検認というものが必要ですか。
A. 検認とは、家庭裁判所が、相続人立ち合いのもと、遺言書が存在することを認め、その内容を検証するものです。これは、法的に有効な遺言書であるかどうかは判断されません。後に遺言書を紛失したり、改ざんされるのを防ぐためのものです。公正証書遺言は、その必要はありませんが、自筆証書遺言の場合は、検認を受けなければなりません。
相続について
Q.亡くなった配偶者が再婚で、前婚の配偶者との間に子がいます。まったく面識がありません。どのように相続の手続きを進めていけばよいですか。
A. 相続手続きをするには、相続人全員の話し合いによって、どのように遺産を分けるのかを決めなければいけません。前配偶者との間の子に、被相続人が亡くなったことと、相続財産の内訳を通知します。そして、相続人全員が合意した遺産分割協議を作成する必要があります。もし、お付き合いのない相続人に通知しなければならないときは、居場所を探すのも大変です。当事務所のような専門家に居場所を特定してもらう必要があるかもしれません。なかなか付き合いのない人に相続のことについて話すことは勇気のいることです。このような事例に当てはまる方は、まず当事務所にご相談ください。
Q.私と私の兄が相続人です。兄は認知症と診断されています。どのように遺産分けをすればよいのでしょう。
A. 法定相続人のなかに、認知症の方が含まれる場合、その方に成年後見人を立て、遺産分割を進める必要があります。お兄様の成年後見人に、同じ相続人であるご相談者がなっても、利益相反にあたるため、お兄様の財産を管理してくれる第三者を後見人候補者にしたほうがよいと思われます。成年後見人を立てるには家庭裁判所に申し立てします。ちなみに、勝手にお兄様の印鑑を使い、書類を作成して相続手続きを進めることは、私文書偽造になります。法的な手続きを踏んで、相続の手続きを進めましょう。法人設立について
Q.株式会社にするか、合同会社にするか迷っています。それぞれの特徴はなんですか。
A. 株式会社と合同会社の違いを制度からいうと、株式会社は、出資をする人と経営をする人は別の人という前提で制度がつくられています。これに対して合同会社は、出資をする人と経営をする人が同じ人という前提に立っています。つまり、合同会社は出資者でなければ経営者になることはできません。
なお、株式会社においても出資者と経営者が同一とすることはでき、1人株式会社がこれにあてはまります。
具体的にどこが違うのでしょうか。簡単にそれぞれのメリットを。
株式会社の特徴は、社会的信用度が高く、出資者を広く募って資金調達することができます。取引先の幅も広がります。
一方、合同会社は、会社設立費用が低く抑えられること。出資者間の合意で経営の意思決定をすることができるため、柔軟な経営をすることができます。
Q.法人成りを考えていますが、どのタイミングで法人化するといいのでしょう。
A. 個人事業でかかる税金と、法人でかかる税金の比較がポイントになります。法人化すると社会保険、事務負担などの費用が増加しますが、その点も加味して考えましょう。売上高の目安は、業種にもよりますが、400万円から600万円になったときが、一つの検討の時期です。
建設業許可について
Q.工事費は500万円未満なのですが、材料費を合わせると500万円以上になります。建設業許可は必要ですか。
A. 請負代金が500万円を超えれば、建設業許可は必要です。材料が自社調達であっても発注者支給であっても、材料費は請負代金の額に含まれます。Q.経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者の常勤性が認められないケースとは、どんな場合ですか。
A. 次のような場合は常勤性が認められません。・ 自宅が、勤務する営業所の所在地から遠く、常識的に見て通勤不可能な場合。
・ 他の会社の経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者となっている場合。
・ 専任の宅地建物取引主任者や、建築士事務所の管理建築士など、他の法令により専任が必要とされている場合。ただし、専任を要する営業体および場所が同一である場合、兼任はできます。
離婚協議書について
Q.離婚は決まっているのですが、養育費や子どものことなどが具体的に決まっていません。それでも相談にのっていただけますか?
A. 養育費、慰謝料、親権と監護権、面接交渉権、財産分与など、離婚協議書を作成するために決めておかなければならないことです。書類作成に必要な事柄が決まっていない場合でも相談にのり、できるかぎりアドバイスをさせていただきます。
Q.離婚協議書は、公正証書にしなければならないものですか。
A. 離婚協議書だけでは、相手方からの養育費などの支払いが滞ったときに、すぐに強制執行はできません。支払いを強制させるには、裁判で勝つ必要があります。一般的に裁判は、多大な時間と費用がかかります。
一方、公正証書は、それのみで強制執行(給料や不動産、預金などを強制的に差し押さえる手続き)をすることができます。そのためにも、公正証書をお勧めします。
公正証書がどのようなものかは、丁寧に説明させていただきます。
当事務所へのお支払いに関して
Q.費用の支払いは、いつどのようにすればいいでしょうか。
A. 基本的に手続が完了した後のお支払いとなります。ただし、多額の実費(印紙代や手数料など)が必要となる場合は、前払いをお願いすることございます。お支払いは現金、お振込みの両方が可能です。
クレジットカード払いは対応しておりません。