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遺言書の作成を行政書士に依頼することのメリット

 

 

親などの被相続人が妻や子供などの相続人に対して自分の死後、遺産の分配方法を指示することがあります。

それが「遺言書」です。

民法では、被相続人が遺言書によって自分の財産を自由に処分することが認められています。

ただ、遺言書には決められたルールがあるため、

場合によっては行政書士に書き方を教えてもらうことが有効になります。

 


●遺言書の作成

遺言書の作成では、自分で書く「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。

 

1.自筆証書遺言

一般的な作成方法です。

この方法の遺言書は自分で書いた自筆のものでないと、法的な効力がありません。

つまり、行政書士が代筆することはできません。

従って、行政書士が手伝えるのは、遺言書の文案や内容についてのアドバイスになります。

遺言者が遺言書に書きたい内容を行政書士に伝え、

行政書士がその意思に沿った書き方を教えるという形になります。

なお、遺言者が自分の意思を確実に反映させるためには、遺言書で明確にしておくべき事項がいくつかあります。

そのためにも、行政書士のアドバイスが必要になります。

 


2.公正証書遺言

公正証書遺言による遺言書の作成は、公証人役場で行います。

この方法では、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人が遺言書を作成します。

そして、その場には2名の証人の立会が必要です。

行政書士に証人になることを依頼でき、

行政書士の報酬にはこの証人立会いの費用の含まれていることが多くなっています。

ちなみに、滅多に採用されませんが、「秘密証書遺言」という方法もあります。

秘密証書遺言は遺言者が遺言内容を誰にも知られたくないという場合に使われます。

遺言者が自筆で遺言書を作成し、公証人に自分の遺言であることを告げて、公証人がそれを証明します。

公正証書遺言と同様に、2名の証人の立会いが必要です。

 


●遺言の執行

遺言書を作成する際に、「遺言執行者」を定めることがあります。

遺言の実現には相続の手続きが確実に行われることが必要であり、それが遺言の執行です。

相続の手続きには預金の解約手続きや、金融資産の名義変更、不動産の移転登記など、様々なものがあります。

遺言の執行は相続人でもできますが、相続人同士のわだかまりをなくすため、

第三者である行政書士に遺言執行者になってもらうことがあります。

遺言執行者には、遺言書の内容に基づいてその効力を生じさせるため、

手続きなどに対する権限が委託されています。

遺言執行者は他の相続人の意思や感情に左右されることなく、粛々と手続きを進めます。

 


●行政書士に遺言書を相談するメリット

遺言書の作成に対するアドバイスや遺言書の執行は、弁護士や司法書士でもできます。

あえて、行政書士に依頼するメリットには以下などが挙げられます。

 


1.依頼が容易

第一に、行政書士が一番身近にいるということです。

それは、行政書士の数が一番多いということが表しています。

 



2.安価な費用

行政書士の報酬は安価になっています。

同じ結果を得られるなら、安価に越したことはありません。

一般的な遺言書の作成に関する報酬で見ると、弁護士は20~30万円、司法書士は15~25万円ですが、

行政書士は10~20万円で済みます。

 

●まとめ

遺言書は相続人の将来の生活に関わるものでもあるため、その内容は非常に重要になります。

また、自分の死後に自分の意思を実現するには、適正な手続きで遺言書を作成しなければなりません。

正しく作成するためには、専門家である行政書士のアドバイスが効果的です。

とにかく、一生に一度のことでもあるため、

いつでもアドバイスをもらえる専門家に手伝ってもらうことが一番大切です。

 

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