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会社設立の流れと株式会社と合同会社の違い


 

法人設立の流れと言うのは非常にややこしいです。
順番で行くと

1.商号を決める。

これは「会社名」決めるという事です。これは自分達で決めればいいので特にややこしい事ではありません。

 

2.住所(本店所在地)を決める

これは単純にどこに本社を構えるかを決めることです。これもややこしい事ではありません。

 

3.資本金を決める。これは少し注意が必要です。
詳しいことは下記に書きます。

「株式会社か合同会社にするか決める」

これにはメリットとデメリットがあります。その違いをそれぞれ書いてみます。

 

・株式会社のメリット


1.信用度が高い

2.株主を募って資金調達できる。すなわち大きな法人設立したければたくさん株主を募れば可能です。

3.万が一会社が倒産しても出資者は責任が少ない。

これは少しややこしいのですが、万が一出資した会社が倒産したとして、その負債の責任は当然株主にも発生します。
ただし、上限額が決まっていて出資した金額分までしか負担しなくてもいいのです。
少ない出資金額であれば当然何かあった時のリスクも少なくて済みます。

 

・株式会社のデメリット


1.登記費用が高い

株式会社は合同会社に比べて登記費用が高いです。法人設立の際の初期費用が高くなるのは覚悟して下さい。

2.決算公告の義務がある

これは世間の人たちに自分の会社の決算の利益等を報告する義務があるという事です。
国が発行する「官報」と言う物に決算内容を掲載するのですが、その費用が少し掛かります。
でも義務なので逃れられないです。

 

・合同会社のメリット


1.役員の任期が決まっている

基本的に取締役は2年、監査役は4年です。そのたびに更新の手続きを行う必要があります。

2.法人設立時の費用が安い

合同会社は設立時に費用が安く抑えられています。

3.利益配分を自由に決められる

株式会社は利益の配当金は出資金に対して〇%と決まっていますが、合同会社は自由です。
なので社員みんなで配当金を分け合えるというメリットもあります。

 

・合同会社のデメリット


1.信用度が低い

どうしても合同会社と言うと信用度は下がります。
その理由は上場企業になれないからです。
上場企業になれないという事は知名度も下がるので、
金融機関の信用も下がり融資が受けづらくなるというデメリットがあるかもしれません。
これは会社経営にとっては致命的なデメリットです。

 

ここまでは株式会社と合同会社の違いについて書きましたが、ここからは法人設立の具体的な流れについて書きます。

 

1.定款を作る

業種や本社や代表者名等を決めたら絶対に作らなければならないもの。
それは「定款」です。「定款」と言うのは自社はこういう事業をしています。と証明する書類です。

その時に記載する物は大体以下の通りです
。
 

1.業種

2.本社

3.代表者氏名

4.役員氏名

5.資本金

資本金は法律上は1円からでも可能とありますが、1円で法人設立をするのは当然難しいです。

6.決算日

そしてその定款を元に法務局や税務署に法人設立の手続きをしていくというのが基本的な流れになります。
ただ、業種によっては定款の他にも用意しなければならない書類があったりするのでその辺は確認が必要です。

 

会社設立は行政書士に委ねましょう


会社設立するのは自分で手続きをすることも可能です。
しかし、そこはお国の機関、一か所でも不備があればやり直しです。
それに法務局、税務署、役所、とにかく手続きがややこしいのです。
行政書士に頼めば、株式会社と合同会社のどちらがメリットがあるかのみならず、
資本金はどのくらいがいいかなど的確にアドバイスしてもらえます。
一人で起業するのに株式会社にする必要はないという意見もありますが、
プロの行政書士だと違う見方がある可能性もあります。

 

一例ですが、

資本金が1000万円未満ならば2年間消費税免除。

合同会社ならば決算公告の義務がないのでその費用が掛からない。

株式会社ならば株主の更新の手続きもしてくれる。


法人設立の流れはとにかくややこしくてミスが許されません。
長期的に見て固定の先生にお願いして設立から設立後までアドバイスをもらう方がいいのではないでしょうか。

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