新着情報

遺言書を撤回(取り消し)する方法とは!?手続きの方法と注意点

 

 

遺言書を書いた後、遺言書の内容が実行されるまでには10年、20年以上の時間がある事がほとんどです。

その間、財産や家族の人数が変わる事もあり、内容を変更したいという事も起こるでしょう。

遺言書を作成した後になって内容を「一部」だけ変更したくなった、「すべて」を変更したくなった、

または遺言の全てを取り消したいという場合には遺言を「撤回」(取り消し)する事も出来ます。

そこで、遺言書の撤回についてご紹介します。

 

◼︎遺言書の撤回方法

*自筆証書遺言を撤回する方法

自筆証書遺言の撤回は、遺言書の自宅保管か法務省保管かで手続きが変わります。

遺言書を自宅で保管している場合は、手元で保管している遺言書を破棄すれば撤回完了となります。

法務省で保管している場合は撤回の旨を記載した法務省令で定める撤回書を添付して遺言書保管官に提出します。

遺言者は遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりませんので本人確認資料を提示して本人確認が行われます。

 

*公正証書遺言を撤回する方法

公正証書遺言は原本が公証役場に保管されます。

その為、公正証書遺言を撤回する場合には公証役場で手続きを行います。

手続き方法は印鑑登録証明書と実印を持参し、取り消ししたい旨を述べて公正証書に署名捺印し、手数料を納めます。

新たに作成する場合は遺言書に「○年○月○日に作成した遺言を撤回する」と記載します。

一部撤回の場合は二重線で抹消し、その近くに修正文言を記載し、押捺します。

さらに「○字加入×字削除」というように記入して署名します。

 

◼︎遺言書を撤回する際の注意点

*「撤回の撤回」は不可

遺言書を一回撤回したら、再度の撤回により復活させることは出来ません。

撤回した内容を撤回して元に戻すことは出来ませんので注意しましょう。

以前の遺言書の内容に戻したい場合は新しい日付で元の遺言書と同じ内容の遺言書を作り直す必要があります。

 

*撤回した遺言書が無効になる可能性がある

遺言書を撤回する為に新しい別の遺言書を作成する場合には要式違反で新しい遺言書が無効にならないように注意しましょう。

自筆証書遺言は全て手書きでないと法的に有効となりません。

ただし、2019年1月13日以降は、

財産目録のみパソコンで入力してプリントアウトしたものや財産を証明するもののコピーでも良くなりました。

これらのそれぞれに遺言者の自筆の署名と捺印があれば認められます。

しかし、自筆証書遺言は捺印を忘れたりして不備が起こりがちです。

確実性を求めるなら公正証書遺言で作成するようにしましょう。

 

◼︎遺言書の撤回が必要なケース

遺言書の撤回は以下のようなケースで起こります。

 

*気持ちが変わった場合

遺言書を書いたものの気持ちが変わった場合です。

例えば、遺言書に書いた内容が後で思い返すと不公平に思えてきた場合や、

相続人で自由に考えて財産を分けてもらおうと考えた場合などです。

 

*財産の変化が起こった場合

不動産を売却し新たな不動産を手にいれて所有する不動産に変更が生じた場合などは遺言書の内容変更の必要があります。

また、預貯金の一部で株式などに新たに投資を始めたり、

定期預金を解約して自宅のリフォームをした場合なども遺言の内容を変更した方が良いでしょう。

 

*相続人が変わった場合

預金の一部を相続人Aに相続する旨を遺言書に書いた後に相続人Aが遺言者よりも先に亡くなってしまった、という場合です。

相続人Aは相続財産を受け取る事が出来なくなった為、相続人の変更が必要です。

 

◼︎遺言相談の得意な行政書士に依頼するのがおすすめ

遺言書は1人でも作成する事ができますが、有効な内容の遺言書を作成するなら専門家に依頼するのがおすすめです。

亡くなった後に遺言書の執行までにさまざまな手続きの手間がかかったり、

内容に不備がある場合遺言書が無効になる可能性があるからです。

確かに1人で作成すれば無料で遺言書を作ることができますが、

後々の手間を考えれば専門家に相談してしまった方がスムーズです。

行政書士は他の専門家に比べて比較的安く依頼する事ができます。

注意点はすべての行政書士が遺言書や相続に精通しているとは限らない為、

遺言書、相続に関する業務経験の豊富な行政書士に依頼するようにしましょう。

不安な点がある場合はまず一度問い合わせてみましょう。

 

◼︎遺言書の撤回はいつでも可能

遺言書の撤回とその方法についてご紹介しました。

遺言書の撤回は民法で認められた遺言者の権利ですので撤回はいつでも可能です。

ただし、撤回する場合はその遺言書の方式に従う必要があります。

また、撤回して新しい遺言書を作る場合には確実性のある公正証書遺言を使うことをおすすめします。

撤回方法や新しい公正証書遺言の作成などは行政書士など専門家に相談すると安心です。

 

pagetop