自筆証書遺言の押印は認印でも可能?できれば実印が望ましい理由
自筆証書遺言では署名、押印がなければ無効になってしまいます。
しかし、印鑑の種類に関しては民法では定めがありませんので、実印でも認印でも可能です。
とはいえ、相続手続き等をスムーズにするためにもできるだけ実印を押捺するのが良いと言われています。
そこで、自筆証書遺言の押印ではどの印鑑であればか可能なのか、また実印が望ましい理由についてご紹介します。
◼︎遺言書は署名・押印が無いと無効となる
*署名・押印のない遺言書は無効
署名・押印のない遺言書は無効です。
遺言書の効力が発生するのは遺言者の死後です。
遺言者が亡くなった後では遺言書に記載されている内容の真意は誰にも分かりません。
そのため、民法では「定められた方式に従って書かれているもの」を遺言書として効力を発揮できる条件としています。
したがって、署名や押印がない遺言書は本人が書いたことに間違いがないと思われるものであっても無効となります。
遺言書に書く署名は必ずしも本人のフルネームでなければならないとは定められていません。
氏だけ、名だけでも可能ですし、ペンネーム、芸名、屋号でも本人との同一性が認められれば十分であるとされています。
ただし、ペンネームを家族が知らないなど、本人と同一性が認められにくいという場合もありますので、
できるだけ本名を署名して自分と分かるようにしておくことが混乱を避ける上でも大切です。
*押印は遺言書自体にする必要がある
押印は遺言書そのものにする必要があります。
遺言書そのものに押印がなく、
遺言書が入っている封筒だけに押印がされていた場合に有効か無効かで争われたことがあります。
この事例では有効と認められはしましたが、かなり特殊な事例であるとされていますので、
押印は確実に遺言書自体に押印するようにしましょう。
◼︎印鑑の種類に特に指定はない
遺言書に押印が必要であることは分かりましたが、どの印鑑を押せばよいのでしょうか。
自筆遺言書と認められるための条件は
「遺言者が、遺言の全文、日付および氏名を自書すること、そして、その遺言書に押印すること」
となっており、特に押印する印鑑についての定めはありません。
したがって、実印でなくても構わず、認印でも可能です。
また、拇印、指印でも良いとされています。
さらにインクが本体に内蔵されたインク浸透印(インク内蔵印)でも良いとされています。
しかし、花押については注意が必要です。
花押とは署名の代わりに使用される記号や符号のことで、戦国武将も使っていたサインのことです。
花押がある遺言書については平成28年に最高裁が無効との判決を出しました。
つまり、遺言書に印鑑の代わりに花押が書かれている場合は無効となりますので
花押ではなく印鑑を押印する必要があります。
◼︎遺言書の押印は実印が望ましい
自筆証書遺言では認印等でも問題はありませんが、できるだけ実印を押印するようにしましょう。
場合によっては実印が押されていないことから第三者が作成した遺言書だと主張して
相続トラブルに発展する可能性があります。
実印であれば遺言書の効力について争点になったときに遺言書が有効であると判断される可能性が高くなります。
相続争いを防止する意味でもできる限り実印を押印することをおすすめします。
◼︎遺言書の作成は専門家に依頼するのがおすすめ
遺言書は相続財産を確認したり相続人を調査したりと、1人で作成するのは大変なこともあります。
また、法的に効力がある遺言書を作成するためには自分1人ではなく、
行政書士などの専門家にチェックしてもらいながら作成した方が確実です。
今回ご紹介したように遺言書を作成しても印鑑の押印1つで遺言書の有効・無効が決まってしまうこともあります。
遺された相続人達がスムーズに遺産分割を行うことができるよう、行政書士に相談しながら作成するのがおすすめです。