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遺言書の必要性 遺言書を作成しておいた方が良いのはどんな人?

遺言とは自分の死後財産や身分に関することをどうしたらよいのか相続人等に伝える意思表示です。

遺言書がなくても相続は行われます。

相続人全員が異議なく円満に遺産分割を行う事ができれば遺言書は必要ありません。

しかし、どんなに仲が良い親族同士でも、いざ遺産分割が始まると相続トラブルに発展してしまう可能性があります。

遺言書は故人の遺志のもと相続手続きをスムーズに行う上で重要なものです。

この記事では遺言書の必要性と遺言書を作成しておいた方が良い人について解説します。

 

 

 

◼︎遺言書の必要性

遺言書を遺すべき最たる理由は、相続人同士の遺産分割での揉め事を避けるためです。

遺言書が無い場合、法定相続人が全員集まって遺産分割協議を行い、相続人全員の同意をもって遺産分割が行われます。

相続人が1人でも分割方法に同意しないと、相続手続きが進まず、相続トラブルに発展する可能性があります。

「うちは遺言書なんて必要ない」と思っている方は多くいますが、

どんなに仲の良い兄弟でも、遺産をめぐって争いが起こることがあります。

遺された家族がスムーズに相続手続きができるよう、遺言書はしっかりと作成しておくことが大切です。

 

 

 

◼︎遺言書が必要な人

遺言書が必要な方は以下のような方です。

 

*法定相続人がいない人

相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属することになります。

それであれば慈善団体に寄付したり、お世話になった方に財産を譲りたい、と考える方もいらっしゃいます。

この場合は遺言書でその意思を明確にしておく必要があります。

 

*法定相続人以外に相続したい人がいる

遺言書が無い場合、遺産分割できるのは法定相続人のみです。

例えば内縁関係は法律上の婚姻関係ではないため、内縁関係の相手に相続権はありません。

もし、内縁関係の相手に財産を譲りたい場合は遺言書が必要となります。

法定相続人以外の人とは、主に以下のような人です。

・内縁関係の妻・夫

・養子縁組していない配偶者の子ども

・配偶者の親族

・嫁・婿・従妹

・お世話になっている血縁関係のない知人

 

*相続させたくない人または財産がある

法定相続人の中に相続させたくない人がいる場合は遺言書が必要です。

ただ、相続させたくない人物が子供、両親の場合、

遺言書に記載しただけでは難しいため生前排除または遺言排除を行う必要があります。

 

*主な相続財産が不動産

相続財産に不動産の遺産が多い、または自宅しかない場合、相続トラブルに発展する可能性があります。

自宅に相続人の誰かが住んでいる場合、遺産分割の結果その人が自宅を失ってしまう可能性があります。

不動産は遺産相続の中でも特に揉め事が起こりやすい財産のため、遺言書を遺してトラブルを避けましょう。

 

*特に援助が必要な家族がいる

重い病気や障害を持った家族がいる場合、

遺言書で他の相続人よりも相続分を増やすことで将来の生活を支える助けにすることが可能です。

 

*事業を継続させたい

例えば個人事業主で、後継者を指定して事業を継続させたい場合には遺言が必要です。

また、同族経営の会社では相続により会社の株式等が各相続人の共有になってしまうと

その後の経営に支障が出る場合があります。

このような場合も遺言書で分割方法を指定しておく必要があります。

 

 

 

◼︎相続手続きをスムーズに進めるために遺言書は必要

遺言書は残された相続人がトラブルなくスムーズに相続手続きを進めるためには必要なものです。

「うちは相続トラブルとは無縁」と思っていても、いざ相続が始まると揉め事に発展する場合があります。

そのため、使い道のない不動産など不要な財産は事前に整理し、

遺言書をしっかりと作成しておき、遺産相続をスムーズに行う事ができるよう準備しておくことが大切です。

 

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