遺言書で指定された相続人が死亡したら代襲相続は可能?わかりやすく解説
父・母・長男の3人がいる家庭で、父が「長男に全財産を相続させる」と遺言をしました。
しかし、父の存命中に遺言の名宛人(受遺者)になった長男が死亡し、長男に子供がいた時はどうなるでしょう。
長男の子が代襲相続して、遺言の名宛人として全財産を取得するのでしょうか。
今回は、このように遺言書がある状況で、代襲相続が生じてしまった場合のルールを解説していきます。
代襲相続って何?
代襲相続とは、本来の相続人が被相続人より先に死亡していた場合、相続人の子供が代わりに相続する権利を取得する制度です。
具体的には、父・母・長男がいるケースを考えてみましょう。
父が死亡すれば、母と長男が相続人となります。
しかし、父が存命中に長男が死亡すると、その長男の子供が代襲相続人として相続権を得るわけです。
長男の子は父から見ると孫にあたり、本来は相続人ではありません。
相続人の範囲は通常、配偶者と本人の親・子・兄弟までです。
これは法定相続人と呼ばれます。
しかし、これらの法定相続人が、本人より先に死亡していると、子供の子供(本人にとっての孫)や、
兄弟の子など(本人にとっての甥や姪)が代襲相続できるのです。
遺言書がある場合の代襲相続はどうなるのか
結論としては、遺言書の名宛人の立場を代襲相続するのは、原則的には認められていません。
父が「長男に全財産を相続させる」との遺言書を作成していても、長男の子は受遺者の立場を代襲相続せず、
遺言書に従って全財産を取得できないのです。
この場合、長男の子は、長男の相続人としての立場だけを引き継ぎます。
したがって、父・母・長男のケースでしたら、父の死亡により、母と、長男の子が相続人です。
長男の子は自身の祖父の相続に際し、祖母と遺産分割協議を行うことになります。
遺言に関して代襲相続が原則不可能な理由
遺言に関して代襲相続を認めると、遺言を作成した本人の意思にそぐわない結果が生じる可能性が考えられます。
例えば、会社経営者が、業務経験を積んでいる自身の子に経営権を譲る遺言をしている場合です。
年端もいかない孫が代襲相続しても、満足な結果は得られないでしょう。
不動産を与える場合も同じで、自身の子なら上手く活用・維持できたとしても、孫だと税金の支払いなどで不安があります。
このため、基本的には受遺者の立場は、代襲相続されません。
例外的に代襲相続が可能になるケースも
受遺者の立場を代襲相続するのは、絶対に禁止されているわけではありません。
このため、何らかの事情があれば、例外的に認められるケースがあります。
例えば、遺言書を作成した本人が代襲相続を認めているケースです。
必ずしも明示されていなくても、文章の内容から代襲相続を認めていると考えらえる時には、
代襲相続が生じる可能性はあると言われています。
また、何らかの特別の事情がある場合も、代襲相続が認められる余地があると考えられてきました。
よって、「受遺者に代襲相続はない」と頑なに理解するのではなく、
場合によっては可能性があるのだと考え、事案ごとに個別に検討する必要があります。
代襲相続を見越した遺言書の作成を
遺言書は名宛人である受遺者が死亡した場合は、受取人が不在となるため効力を失いかねません。
これでは、せっかく作ったとしても努力が水の泡です。
よって、遺言書を作る場合には、受遺者が死亡した場合を検討することも大切と言えます。
具体的には、「不動産を長男に相続させる」との遺言をする時は、
「長男が死亡していた時は、長男の子に相続させる」と追記しておくのが一手です。
こうすれば、長男が死亡している時には、その子が相続する余地があります。
自身の兄弟に財産を与えたくない場合だと、このような形式の遺言が役立つでしょう。
まとめ
基本的に受遺者には代襲相続は発生しないものの、例外があります。
判断には法的知識がため、相続問題で迷った時には専門家への相談がおすすめです。
また、これから遺言書を作りたい時にも、代襲相続は気を付けたい部分と言えます。
しっかりと遺言の効力を発生させるためにも、専門家のアシストを受けておくのがおすすめです。