ー自筆証書遺言が無効になるケースとは?遺言書の無効を防ぐ方法ー
遺言書があれば、原則として遺言書に記載されている内容に従って財産を分割します。
しかし、遺言書に不備があると無効となり、遺言書の効力がなくなってしまいます。
特に、自分で作成する自筆証書遺言での遺言書の不備には十分な注意が必要です。
今回は、自筆証書遺言書が無効となるケースにはどのようなものがあるか、ご紹介します。
自筆証書遺言が無効になるケース
自筆証書遺言が無効になるのは以下のケースです。
自筆で作成されていない遺言書
遺言書の本文は遺言者本人の自筆である必要があります。
ただし、財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピーなどが認められています。
作成日の記載がない、作成日が不明な遺言書
自筆証書遺言の要件の一つに作成日の自著があり、日付のない遺言書は無効となります。
「〇年〇月〇日」と記載していれば問題ありません。しかし「〇年〇月吉日」というような書き方は日付が特定できないため、遺言書が無効となってしまいます。
署名・押印のない遺言書
自筆証書遺言は遺言者の署名と押印が必要です。
署名する名前は一般的には戸籍上の氏名を記載します。芸名やニックネーム、通称などを使用する例もあります。
しかし、相続人や第三者を困惑させる可能性があるため、できるだけ戸籍の氏名が良いでしょう。
印鑑は認印でも有効とされています。ですが、トラブル防止のため、実印を使用するのが一般的です。
訂正方法がルールに則っていない遺言書
自筆証書遺言は訂正方法も決まっています。
訂正方法は、訂正する文言に二重線を引き、その上に訂正印を押印です。
訂正箇所の近くに正しい文言を記載し、遺言書の末尾または余白部に訂正した旨を記載します。
例えば「5行目の「〇〇」を「△△」に訂正した。」などと遺言書の末尾に記載し、署名します。
内容が不明瞭な遺言書
遺言書は「誰」に「何」を相続、または遺贈するのかを明確に記載する必要があります。
「不動産を〇〇に託す」などと書いても、どの土地、建物を相続させるのかは判断できません。
第三者が見てもわかるよう、地番、面積、地目などを記載した上で「誰」に「相続」、「遺贈」するのかを明確に書くことが大切です。
二名以上の人物によって作成された遺言書
二名以上により作成された遺言を「共同遺言」と言います。
共同遺言は民法975条により禁止されており、たとえ夫婦で書いたとしても無効となります。
遺言能力のない人が作成した遺言書
要件を満たしている遺言書でも、遺言能力がない人が作成した遺言書は無効となります。
遺言能力がないというのは判断力がないということになり、内容の有効性に疑義が生じてしまうためです。
この場合、認知症の人や15歳未満の人が該当します。
遺言書の無効を防ぐには
では、どのようにすれば遺言書の無効を防げるのでしょうか。
せっかく書いた自筆証書遺言の無効を防ぐためにも次のような方法を取ることをおすすめします。
公正証書遺言を作成する
公正証書遺言は二人以上の証人が立ち合い、公証人によって作成される遺言です。
公正証書遺言であれば形式不備による遺言書の無効を防げます。
ただし、未成年者や推定相続人など、証人になれない人が立会人となっていた場合や、遺言者に遺言能力がなかった場合は無効となるため注意が必要です。
専門家のサポートを受ける
遺言書の作成の際に行政書士などの専門家のサポートを受けると、不備がなく、法的にも有効な遺言書の作成ができるほか、遺言書の保管の依頼もできます。
早めに遺言書作成にとりかかる
判断力が衰えると遺言書の作成が困難になります。
遺言書の作成は早めに取り掛かっておくと、不備を防げるだけでなく、財産の分け方についてじっくりと考えることができます。
遺言書は無効にならないように作成する
遺言書が無効になるケースについて解説しました。
自筆証書遺言は手書きで作成するため、特に不備による無効にならないように注意する必要があります。
遺言書の無効を防ぐためにも、公正証書遺言を作成する、専門家にサポートを依頼する、早くから取り掛かるなど、対策をしておくと安心です。