遺言書による相続登記の必要書類と登録免許税の計算方法
不動産を相続したら相続登記により不動産の名義を変更する必要があります。
相続登記では遺言書の有無により必要書類が異なります。
このページでは、遺言書がある場合の相続登記の必要書類と、登記手続きで必要な登録免許税について解説します。
■相続登記とは
不動産の登記とは法務省で管理している登記簿に、土地や建物の所有者などの情報を記録するものです。
これによって第三者に対し、不動産の権利を明らかにしています。
土地や建物の所有者が亡くなると、その不動産を引き継ぐ相続人に登記名義を変更することになります。
これが相続登記です。
相続登記を行わなくてもその不動産に住み続けることはできますが、
不動産を売却するときや金銭を借り入れする際に不動産を担保にする場合などには、
相続登記で不動産の名義人を変更しておく必要があります。
また、相続登記をしていないと権利関係が複雑な状態になり、トラブルに発展しやすくなりますので、
不動産を相続したら早めに相続登記をしておくことが大切です。
■遺言書による相続登記に必要な書類
相続手続きは遺言書の有無により手続きの流れが変わります。
それは不動産相続でも同様です。
遺言書による不動産相続の場合の相続登記に必要な書類は以下となります。
・遺言書
・被相続人の死亡日時の記載がある戸籍・除籍謄本
・被相続人の除票又は戸籍の附票
・相続人の戸籍謄本又は抄本
・相続人の住民票
・固定資産評価証明書
■相続登記では登録免許税がかかる
登記申請では登録免許税を納める必要があり、自分で税額を計算して納付します。
*登録免許税の求め方
登録免許税の計算式は以下のようになります。
登録免許税=不動産価格(課税額)×税率0.4%
この式に当てはめる「不動産価格(課税額)」は固定資産評価証明書に記載された不動産評価額から
1,000円未満を切り捨てた額です。
不動産評価額が1,000円未満の場合、登録免許税は1,000円となります。
*登録免許税の納付方法
登録免許税は原則として現金で納付します。
銀行などの金融機関の窓口で納付し、領収書を登記申請書に貼り付けて提出します。
登録免許税が3万円以下の場合、法務局や登記所などで収入印紙を購入し、登記申請書に貼付して提出することが可能です。
実際には登録免許税が3万円以上の場合でも収入印紙で納付することが多くあります。
*登録免許税の納付期限
登録免許税には納付期限は特に定められていません。
しかし、登録免許税の納付金額の計算には固定資産評価証明書の不動産評価額を基準にするため、
証明書発行年度内に納付する必要があります。
そのため、評価証明書が発行された年度内が納付期限となります。
■不動産相続で遺言書を作成するメリット
*どの不動産を誰に残すか指定できる
遺言書がない場合、法定の相続人で遺産の分配を決める遺産分割協議を行います。
相続人全員が納得しなければ遺産分割協議は終わりませんし、
どうしても話がまとまらなければ家庭裁判所での調停となってしまいます。
遺言書があればだれにどの財産を残すかあらかじめ指定しておくことができます。
特に不動産は1円単位で分割できず不平等を感じやすい財産ですので、
遺言書があるとトラブルを極力避けることができます。
*相続手続きをスムーズにできる
遺言書があると遺言書がない場合に比べ、相続登記の際に添付する書類の量は少なく済みます。
相続登記では添付書類が多く、揃えるのも大変ですので、その手間を省くためにも遺言書はあった方がスムーズです。
■必要書類とかかる費用を把握しておくと手続きもスムーズ
遺言書が存在する場合の相続登記の必要書類や登録免許税について解説しました。
あらかじめ必要書類とかかる費用を把握しておくと登記手続きもスムーズです。
不動産を相続する見込みのある方は、
相続登記の流れやかかる費用についてざっくりでも流れを知っておくと良いでしょう。