遺言書がある場合とない場合の相続登記の必要書類とは
相続登記は遺言書がある場合、遺言書がない場合など相続の方法により必要書類が異なります。
相続手続きは多くの方が初めて行うため、書類の多さに戸惑うこともあるかもしれません。
そこで、相続登記で必要となる書類をご紹介します。
遺言書がある場合の相続登記の必要書類
遺言書に基づき相続登記をする場合は法定相続人が相続するか、
第三者が受贈するかで必要書類が変わります。
遺言書により法定相続人に相続する場合
遺言書に基づき法定相続人が相続する際の名義変更の必要書類は以下の通りです。
・遺言書
・被相続人の死亡時の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続する相続人の戸籍謄本
・相続する相続人の住民票
・固定資産評価証明書
遺言書により法定相続人以外の第三者に遺贈する場合
遺言書により第三者に受け渡す場合は「遺贈」となります。
・遺言書
・被相続人の死亡時の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・権利証または登記識別情報
・受贈者の住民票
・遺言執行者の印鑑証明書
・固定資産評価証明書
遺言書に遺言施行者の定めがない場合は
・被相続人全員の印鑑照明証
・被相続人全員の戸籍謄本
が必要になります。
遺言書がない場合の相続登記の必要書類
遺言書がない場合、遺産分割協議または法定相続の割合で相続する人を決めます。
両者では若干用意する書類が異なりますのでチェックしておきましょう。
遺産分割協議により登記する場合
・被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続する相続人の住民票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・固定資産評価証明書
法定相続分の割合で登記する場合
・被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続する相続人の住民票
・固定資産評価証明書
相続登記は放置せずにすぐに行う
以前は相続登記の手続きに期限は設けられておらず、登記を行わなかった場合の罰則もありませんでした。
しかし、2021年4月28日に民法と不動産登記法が改正され、相続登記義務化の法案が公布されました。
相続登記義務化の関連法案はまだ施行されておらず、まだ義務化にはなっていません。
施行に関しては「公布から3年以内の政令で定める日」となっており、
まだ決定してはいないものの義務化は2024年4月頃からスタートされると言われています。
新制度では「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権の取得を知った日から3年以内」
に行わなければならないと定められています。
重要な点としては義務化前の既に発生している相続も対象になる点です。
改正法の施行日が2024年4月の場合、相続登記の期限は2027年ということになります。
まだ時間があるように思えますが、早いうちに登記を済ませておいた方が良いでしょう。
相続手続きは専門家に依頼した方がスムーズ
相続手続きは一生に何度も行うものではありません。
多くの方は初めて相続手続きを経験するため、書類の多さや手続きに苦労する方も多くいます。
確かに行政書士など専門家に依頼せず全て自力で相続手続きを行えば費用を抑えることができます。
しかし、書類が不備となるとやり直しにもなりますし、
相続税は相続が始まったことを知った日の翌日から起算して10カ月以内に
申告・納税まで済ませなければなりません。
短い期間に多くの書類を用意し、手続きをするのは個人では非常に大変です。
専門家に頼んでしまえば不備もなく、気づきにくい点もしっかりとカバーしてもらえるため
相続手続きのストレスを大幅に軽減することができます。
行政書士・司法書士を選ぶ際には遺言や相続をメインに取り扱っている事務所を選ぶのがおすすめです。