知っておきたい遺言書の法的効力が認められる遺言事項とは
遺言書を作成しておくと、財産の分け方などを指定したり、相続人以外の人物に財産を受け渡すことができます。
しかし、遺言書がどれくらいの効力を持つのか疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、遺言書の法的効力についてご紹介します。
■遺言の法的効力が認められる事項(遺言事項)とは
遺言書に記しておけばどのようなことでも法的な拘束力が発生するわけではありません。
遺言書を作成することによって遺言としての法的効力が生じる事項は法律によって限定されています。
この遺言としての法的効力を認められる事項のことを「遺言事項」と言います。
遺言書は作成した人の一方的な意思表示により法的効果が生じますが、
相続が開始されると遺言者の真意を確認することはできません。
それにも関わらず、無限に遺言事項が認められてしまうと、
相続人の権利関係が曖昧になるなど、相続人同士のトラブルに発展する可能性があります。
そこで、遺言書の明確性を確保し、相続開始後の紛争の拡大を予防するために、法律で遺言事項を限定しています。
遺言事項は大きく分けて財産に関する事項、身分関係に関する事項、遺言執行に関する事項の3つがあります。
■遺言書の効力
遺言書の持つ8つの効力をご紹介します。
*相続人の廃除等
虐待や重大な侮辱、その他著しい非行などをした相続人に対し、
法定での排除理由が認められ、その相続人に財産を遺したくない場合は、相続権を消失させることができます。
*相続分の指定等
遺言書では法定相続分に関わらず、財産の分け方を遺言者が自由に指定できます。
複数の相続人がいる場合、特定の相続人に多めに遺産を取得させることが可能です。
*遺産分割方法の指定と分割の禁止
遺言により、遺産分割の方法を指定したり、第三者に委託することが可能です。
また、相続開始から5年を超えない期間で遺産分割を禁止することもできます。
これは、相続で揉めない為の冷却期間を設ける意味合いもあります。
*相続財産の処分(遺贈)に関すること
孫や内縁の妻、お世話になった人など、相続人以外の人に財産を渡したい場合には遺言書により遺贈できます。
*内縁の妻との子の認知に関すること
婚姻をしていない女性との間に子どもがいる場合、
遺言者は遺言書で正式に自分の子どもであることを認める「認知」をすることで、
自分の子として相続人に加えられます。
*後見人の指定
自分が亡くなると未成年の子どもだけが残され、親権者がいなくなってしまう場合、
遺言によって第三者を後見人として指定できます。
*相続人相互の担保責任の指定
財産を相続したのにその財産が他者の持ち物であったり、
欠陥があった場合、相続人は担保責任を負うことになります。
遺言者は、担保責任の負担者や負担割合についても指定できます。
*遺言執行者の指定または指定の委託
遺言により、遺言の内容を実行する遺言執行者の指定ができます。
遺言の内容に従って金融機関での預貯金の名義変更の手続きや、
不動産の相続登記など、相続に必要な手続きを行う人を決めることができます。
■遺言書の効力の有効期間は?
遺言書の効力は原則として遺言者が亡くなった時から生じます。
つまり、相続人となる見込みの人でも、遺言者の存命中は財産に対して何の権利もありません。
また、遺言書に有効期限はありません。
何年前に作成された遺言書でも要式を満たしていれば有効となります。
■有効な遺言書作成は専門家にアドバイスをもらうと安心
遺言書の法的効力について解説しましたが、
ご紹介した遺言事項は遺言書が要式を満たした有効なものであることが前提です。
無効な遺言書の場合は効力を発揮させることはできませんので、
遺言書の要式には十分注意して作成する必要があります。
遺言書を作成する際には行政書士など、
専門家にアドバイスをもらいながら作成していくと安心です。