遺言書を遺すメリットと遺言書を作成するべき人とは!?
遺言書は残された家族に財産の分け方や意思を書くものですが、
「本当に必要なのか?」「遺言書がなくても家族で話し合ってくれるのでは?」と考えている方もいらっしゃるでしょう。
遺言書を作成することはさまざまなメリットがあるだけでなく、遺言書の作成が必要な方もいます。
この記事では、遺言書を遺すメリットと遺言書の作成が必要な方はどんな方なのかご紹介します。
◼︎遺言書を遺すメリット
*生前に財産の分け方を決めておくことができる
遺言書を作成することで、生前のうちに財産の分け方を決めておくことができます。
例えば長男には不動産を、次男には預貯金を、という風にあらかじめ決めることが可能です。
*相続トラブルを回避することができる
どんなに仲の良い家族であっても、遺産の分け方で相続トラブルに発展することがあります。
特に相続財産に不動産が含まれる場合、不動産は1円単位で分けるのが難しい財産ですので、
分け方で揉める可能性があります。
このようなトラブルを防ぐために、事前に財産の分け方を遺言書で指定してあれば、
家族間の争いを避けることができます。
*相続人の相続手続きを軽減できる
遺言書がない場合の相続手続きでは、まず相続財産に何が含まれるのか相続財産調査を行ったり、
遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺言書があればこれらの手続きの手間がかからず、スムーズに相続手続きを行うことができます。
相続人は相続開始と共にさまざまな手続きをしなければなりませんので、
遺言書を作成しておくことで相続手続きの負担を軽減することができます。
*財産を相続させたい人に渡せる
遺言書を作成すれば誰にどの資産をどれくらい渡すのか自分で決めることができます。
例えば病気などで収入に心配がある長女に多めに現金を渡すなど、
被相続人の思うように財産の分割方法を指定することが可能です。
ただし、あまりにも誰か1人だけが有利になるような不公平感を招く遺言書は相続トラブルのもとになりますので、
他の相続人にも配慮した内容の遺言書を作成することが大切です。
*法定相続人以外にも財産を遺せる
遺言書では財産を遺す相手を法定相続人以外から指定することができます。
これを遺贈といい、内縁の妻、お世話になった人、子供の配偶者などに財産を相続したい場合に利用されます。
◼︎遺言書を作成するべき人
遺言書はどなたでも作成しておいた方が相続がスムーズに進みますが、
特に以下に当てはまる方は遺言書を遺しておいた方が良いでしょう。
*遺産の配分を決めたい方
残す財産の配分や誰に何を渡すか決めておきたい方は遺言書の作成が必要です。
例えば、相続財産に不動産が多い、事業を経営している、相続人同士の仲が悪い、援助が必要な家族がいる、
などの場合には遺言書で遺産の分配方法を決めておくと良いでしょう。
*法定相続人以外の人に財産を渡したい方
上でもご紹介した通り、遺言書では法定相続人以外の方に財産を遺贈することができます。
特にお世話になった方がいる場合など、法定相続人以外に財産を渡したい場合は、遺言書が必要です。
*子供がいない方
法定相続は民法で相続の順位が決められています。
第1順位は「子」ですが、被相続人に子供がいない場合、
第2順位の父母に、父母が既に他界している場合等は第3順位の兄弟になります。
もし、配偶者もなく、子供もいない場合は相続財産は全て兄弟に渡すことになります。
生前、お世話になった方がいる場合や財産を渡したい人がいる場合には遺言書を作成しておきましょう。
◼︎遺言書の作成にデメリットは特にない
遺言書のメリットや遺言書を作成するべき人についてご紹介しましたが、
反対に遺言書を作成することのデメリットは特にありません。
遺言書を作成して損をする方はいませんが、遺言書を作成しないことで相続トラブルが起こったり、
煩雑な手続きを行わなければならないなど、遺言書がないことでデメリットが発生することはあります。
残された家族に自分の意思を伝えるためにも、遺言書は書いておくことをおすすめします。