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遺言書の効力はどこまで認められる?勝手に開封した場合は?

遺言書は遺産相続で効力を持つため、遺言書を作成しておくことで、財産の分け方だけでなく特定の人に財産を渡さないことを指定できたり、お世話になった方、内縁の妻に財産を引き継げます。

 

では遺言書の効力はどこまで認められるのでしょうか、また、勝手に開封されてしまった場合、遺言書の効力は消えてしまうのでしょうか。

今回は、遺言書の効力について解説します。

 

遺言書の効力

 

相続人の指定

相続人のうち、特定の人に多めに財産を渡したい場合などには遺言書で相続人を指定できます。

例えば、長男には家を、長女には預金を、という風に財産を分配できます。

 

相続人の廃除

相続人を指定できる一方で、特定の相続人を廃除できます。

相続人となる予定の人が被相続人への虐待や重大な侮辱など法定の廃除事由が認められる場合は遺言により相続権を消失させることが可能です。

 

遺産分割方法の指定と分割の禁止

遺言により遺産分割の方法を指定したり、第三者に委託できます。

また相続開始から5年以内であれば遺産分割を禁じることも可能です。

 

遺贈

孫や内縁の妻、お世話になった人など、遺言により相続人以外の人に財産を遺贈できます。

また、遺言書を作成しておけば、遺産を慈善団体や法人などに寄付もできます。

 

内縁の妻との子の認知

遺言書では財産の分配だけでなく身分行為も可能です。

婚外子がいる場合、遺言書で子どもを認知する旨を書いておけば死後に子どもの認知ができます。

 

後見人の指定

自分が亡くなった場合に親権者のいない未成年の子どもだけが残されるような場合、遺言により後見人を指定できます。

相続人相互の担保責任の指定

遺産を相続したにも関わらずその財産が他人の物であったり欠陥があった場合、法律上はほかの相続人は担保責任を負わなければなりません。

遺言者は担保責任の負担者や負担割合についても指定できます。

 

遺言執行者の指定または指定の委託

遺言書により遺言の内容を執行する遺言執行者の指定が可能です。

金融機関での名義変更手続きや不動産の相続登記など、必要な事務手続きを行ってくれます。

 

また、遺言執行者を指定する人を指定する、「指定の委託」もできます。

 

遺留分の侵害はできない

相続は基本的に遺言書に従って行われますが、必ずしも遺言書の通りに相続できるわけではありません。

兄弟姉妹以外の相続人には一定の遺留分が定められており、遺言でもこの遺留分は侵害できません。

 

例えば長男に財産のすべてを譲るという旨が遺言書に記載されていた場合、ほかの相続人は納得できない場合があります。
この場合、ほかの相続人は遺留分を請求することで最低限の遺産の相続が可能です。

 

遺言書を勝手に開封すると罰則の対象となる

勝手に開封した場合は5万円以下の過料の可能性

自筆証書遺言の場合、開封するには裁判所の検認が必要です。

したがって、勝手に開封してはいけません。

 

もし、勝手に開封してしまった場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。

開封されても遺言書の効力は消えない

遺言書が開封されてしまったとしても、遺言書の効力は消えずに開封してしまった人が相続権を失うことはありません。

 

とはいえ、勝手に開封されたり紛失するとトラブルのもとになりますので、法務局の遺言書保管制度を利用したり、公正証書遺言を作成するなどして、対策をしておいた方が安心です。

効力のある遺言を遺すには要件を満たした遺言書の作成が必要

遺言書の効力について解説しましたが、遺言書が効力を発揮するためには要件を満たした遺言書を作成する必要があります。

特に自筆証書遺言では形式の不備により遺言書が無効となるケースがありますので注意が必要です。

 

確実に遺言書を作成したい場合は行政書士などの専門家にサポートしてもらうと安心です。

 

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