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ー遺言書は動画でも有効?自筆できない場合の作成方法を紹介ー

 

スマートフォンやパソコンが普及している現在、遺言書を動画で遺したいと考える方もいるのではないでしょうか。

動画は書くよりも手軽のため、高齢者にとって便利なツールです。

しかし、実は動画での遺言書は無効とされています。

知らないまま動画で遺言を遺すと、相続トラブルにつながる可能性があります。

本記事では、動画でしか遺言書を作成できないケースと、自筆できない場合の対処法をまとめました。

有効な遺言書を遺すためにも参考にしてください。

 

動画は遺言書として有効?

スマートフォンやパソコン、タブレットなどの動画機能を利用した遺言は、法的な効力をもちません。

動画や音声、録画による遺言は民法が定める方式を満たさないからです。

民法が規定する方式を満たすためには、紙媒体に遺言書を記載する必要があります。

仮に動画で遺言されていた場合、相続人は遺言者に従わなくても問題ありません。

相続人間の話し合い、遺産分割協議によって遺産の分配を決定していきます。

もちろん、動画にある遺言者の意思を尊重して遺言内容に沿った遺産分割の成立も可能です。

動画を活用した遺言書は法的効力こそありませんが、遺産相続のトラブルを回避する手段として有効なケースもあります。

 

動画でしか遺言できない…手書きが困難なケース

遺言書は紙媒体に手書きすると有効になります。

しかし、遺言者による自筆が困難なケースもあるため詳しく解説します。

 

高齢

高齢になると視力や手の動きが不自由になる可能性があります。

目が見えにくかったり、手が震えたりするケースもあるでしょう。

うまく字が書けないと自筆が困難になります。

 

病気や事故

高齢でなくても、病気や事故で手が不自由になったり、体力が低下している場合は自筆での遺言書作成が難しいかもしれません。

たとえば、脳卒中や骨折で手が動かなくなった方や、がんなどの重病で体力が低下している方があげられます。

年齢にかかわらず、あらゆる事情により自筆が困難な場合があります。

 

精神的な気力の問題

精神的に疲れている場合、集中して手書きで遺言を作成するのは困難です。

うつ病や重度のストレスを抱えていると、遺言書と長時間も向き合えない可能性があります。

手や体に不自由がなくても、うまく字を書けない方もいます。

 

認知症や障害

認知症や身体的障害がある場合、書くこと自体が困難です。

認知症だと何を書けばよいのかわからない、そもそも文字が書けない場合があります。

また、手足に障害がある方はペンを持つことすら難しいかもしれません。

手書きで正確に意図を伝えられないと、自筆で遺言書を作成できないでしょう。

 

自筆できない場合の遺言方法

上記のように自筆が難しい場合の遺言書を作成はどのように行うのか、おすすめの方法を解説します。

 

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人に作成してもらう方法です。

有効な形式で作成されるため、遺言書に法的効力をもたせられる可能性が高くなります。

公正証書遺言は公証役場で作成します。

遺言者は公証人と証人2人の立ち会いのもとで遺言内容を話し、公証人が文書にするため自筆の必要はありません。

高齢者や病気で字が書けない場合でも、公証人が遺言内容を記録して公正証書として残せるため、遺言者の意思を確実に伝えられる点が特徴的です。

公正証書遺言は安全で信頼性の高い方法といえます。

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にして遺言書を作成できることです。

プライバシーを守りつつ、法的効力をもたせられる特徴があります。

秘密証書遺言の作成は、公正証書遺言と同じく公証役場で手続きを行います。

遺言者は署名以外の内容を書く必要はありません。

第三者に内容を代筆してもらったり、パソコンで書いたりできるため自筆できない方でも安心です。

秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にしつつ、法的効力をもたせられる遺言方法の一つです。

 

まとめ

遺言は動画で遺したとしても、法的効力をもたず無効になります。

相続トラブルを未然に防ぐためには紙媒体で自筆する必要があります。

高齢者や病気を患っている方で、手書きによる遺言書作成が難しい場合は公正証書遺言や秘密証書遺言がおすすめです。

自筆しなくても有効な遺言書作成ができるため、悩んでいる方は弁護士や行政書士の事務所へ相談するとよいでしょう。

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