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-遺言書の書き方 公正証書遺言書の作成の仕方と注意する点-

遺言書を作成しておくと、相続トラブルの防止や相続手続きの負担軽減につなげられます。
遺言書には自分で書く自筆証書遺言書と公証人役場で作成する公正証書遺言の大きく2種類があり、不備のない遺言書を遺すには、公正証書遺言が確実です。

今回は、遺言書の書き方として、公正証書遺言の作成方法をご紹介します。

 

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、法律で定められた手続きに従い、公証人の関与のもと作成する遺言書です。

2人以上の証人の立ち合いのもと、公証人が作成し、遺言者が記載内容に間違いがないか確認して、署名、押印をします。

自筆証書遺言のように自分で作成するわけではないので、書き方によって遺言書が無効になるリスクがありません。

また、自筆証書遺言書のように検認手続きがない点も大きなメリットです。

 

公正証書遺言の作成の流れ

 

原案を作成する

公正証書遺言を作成するにあたって、まず、遺言書の内容を決める必要があります。
相続財産を一覧にして整理し、誰にどの財産を引き継ぎたいのかを書き出します。

原案は特に書き方は決まっていないので、書きやすい方法で、分かりやすいように書いておけば十分です。

相続財産の分配方法は自由ですが、揉め事が起こる可能性があるため、できるだけ公平に、トラブルが起こらないように分配することがポイントとなります。

 

必要書類を用意する

原案ができたら必要書類を作成します。

 

①遺言者の印鑑証明書
②遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本と住民票
③相続人以外に遺贈する場合は受贈者の住民票
④相続財産に不動産がある場合は登記事項証明書、固定資産評価証明書

 

証人を2名用意する

 

公正証書遺言の作成では証人2名以上が必要になります。

証人は誰でもできるわけではなく、以下のような人は証人にはなれません

 

・未成年者
・推定相続人
・受贈者と配偶者、子などの直系血族
・公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記、雇人

 

証人は法律の専門家に依頼する方法もあります。
また、公証役場で、1人10,000円程度の手数料で証人を紹介してもらうことも可能です。

 

公証人との打ち合わせ

公証役場に面談予約を取り、公証人と打ち合わせをします。
このとき、作成した原案と必要書類を持って行きます。

打ち合わせでは、遺言の細かい文言を詰めていき、法律的に間違いのないものに仕上げます。

 

遺言公正証書の作成日時の決定

公正証書遺言の案が出来上がったら、遺言者が公正証書遺言をする日時を確定します。

 

公証役場で遺言書を作成する

遺言当日、遺言者本人から公証人に対し、証人2名の前で遺言の内容を口頭で告げます。
公証人は、それが遺言者の真意であることを確認したうえで、あらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者と証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて遺言の内容に間違いがないか確認してもらいます。

遺言の内容に間違いがない場合、遺言者と証人2名が遺言公正証書の原本に署名、押印をします。

 

公正証書遺言の注意点

公正証書遺言を作成する前に、以下の注意点について知っておきましょう。

 

手数料がかかる

公正証書遺言の作成には手数料がかかります。
これは遺言書に記載する財産の合計額で決まります。

さらに、必要書類の取得手数料や、専門家に作成を依頼した場合は専門家へ支払う費用もかかります。

 

遺言内容については公証人に相談できない

公証人には、誰にどのように財産を分配するか、相続税を節税するにはどうしたらいいか、といった遺言の内容に関する相談はできません。

公証人は法的に間違いのない遺言書を作成する人です。
遺言書の内容について相談したい場合は、行政書士などの専門家に依頼しましょう。

 

確実に遺言を遺すなら公正証書遺言がおすすめ

公正証書遺言は公証人が作成するため、自筆証書遺言のように書き方が間違っていることにより無効になるリスクがなく、また遺言書の書き方を調べる必要もありません。

費用はかかりますが、遺言書の紛失リスクもなく、証人の立ち合いのもと作成された確実性の高い遺言書ですので、遺言書を作成するのが難しいと感じている場合や、確実に遺言を遺したい場合には公正証書遺言がおすすめです。

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